高度経営管理ビザの事業計画書の作成もお任せください!
在留資格の中でも、「経営・管理」(経営管理ビザ)で申請しようとするときに、事業計画書の添付を求められることがあります。
入管の案内をそのまま記載すると『事業の具体性・安定性・継続性を示す』ための計画書で、この計画書には、中小企業診断士や公認会計士など専門職の評価が必要になっています。
昨年、2025年10月の法改正から、よりその重要性が増しています。
昨年末に、日ごろより懇意にさせていただいている行政書士の先生から、高度経営管理ビザ申請用の事業計画書の作成(完成物の評価)を依頼されました。
財務内容を診断するという点では、産業廃棄物収集運搬業の財務診断書と大きく変わるところはないのですが、当該ビザ用の場合、外国人経営者の経営資質のようなものにも触れていく必要があります。
この計画書の具体的な建付けとしては、
1.直近年度における決算書の財務分析(安全性と収益性)
2.事業計画の妥当性
3.外国人経営者の経営資質についての所感
このような流れで分析を行い、最終的には、『事業計画に具体性と合理性が認められ、かつ実現可能だと評価できる』と〆る形になります。
★評価する側の文章力が重要
私たち中小企業診断士は、提供された財務諸表から財務内容を分析し、事業計画と照らし合わせて総合的に評価するわけですが、結局のところ、誰も知らない未来を想像し、合格点がとれるような評価証明にするために最終的に大切になるのは、評価者の文章力です。
もちろん、私たちは、当該外国人経営者や申請代理人である行政書士の先生の味方なのですが、だからと言ってあからさまにバランス感覚を欠いた評価証明をするわけにはいきません。
評価者としてのバランスを保ちつつ、誰も見ることのできない未来に明るい展望があることを審査する側に理解させる。
これが、私たち評価者である中小企業診断士の文章力だと思っています。

