栃木県の行政書士さんからのご紹介
栃木県では、直近の事業年度が債務超過で、さらに直近年度の当期純利益、直前3期の当期純利益の平均のどちらもがマイナスの場合、会計士や診断士などの作成する財務診断書が必要になります。
栃木県は、ちょっと面白いシステムをとっており、会計士や診断士でなくとも、税理士や行政書士でも財務診断書を作成して良いことになっています。
但し、行政書士については、産廃の新規や更新の申請を担当する行政書士以外の者が関与する必要があります。
今回は、埼玉県の行政書士さんを通じて、栃木の行政書士さんからご依頼を受けました。
債務超過もわずかで、損益計算書も、少し工夫をして作成すれば、何とかなるレベルの赤字でした。
申し訳ないような気持ちで財務診断書を作成しましたが、意外にも、自分の会社の健康診断を受けたような感じで、いい資料を作ってもらったと、とても喜んでいただき、 こちらも嬉しく感じました。
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✅ページ数 9ページ
✅作成期間 5日間
✅費用 ご紹介特別価格
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【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

