東京都の財務診断書はこんな感じです

産業廃棄物の収集運搬許可を取得しているのが、東京都である場合、以下のような条件のときに中小企業診断士の財務診断書が必要になります。

以下のいずれかにあてはまる場合

1.直近の決算で法人税の納税額がゼロ

  直近の決算が赤字決算であったということです。

2.過去3年間で法人税の未納額がある

3.直近の決算で貸借対照表の純資産がマイナス

  もしも、役員借入(役員からの借金)がある場合には、それを純資産の中に加えて結構です。

財務診断書には、どんなことが書かれている必要がありますか?

1.なぜ業績が悪化したのかを詳しく

具体的な債務超過額なども入れて、業績が悪化した理由をわかりやすく記載する必要があります。

2.債務超過から脱出するための対策

会社が債務超過の状態から脱却するためには、一般的に複数の対策を講じる必要があります。

財務診断書には、一つ一つの対策を記載すると同時に、その対策によって得られる利益の予想も細かく記載します。

提出する財務診断書は、東京都も他の自治体も、同じもので良いのでしょうか?

東京都の財務診断書には、専用のフォームがあります。

ただし、記載すべき内容は他の自治体よりもシンプルです。

中小企業診断士
タカハラ

もしも、東京都だけに提出が必要な場合には、50,000円(税抜)で作成します。

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